定款
- 当法人の事務を処理するため、事務局を設置する。
- 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。
- 事務局長及び重要な職員は、理事長が理事会の承認を得て任免する。
- 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事長が理事会の決議により別に定める。
第1章 総則
(名称)
第1条
(事務所)
第2条
(目的)
第3条
(事業)
第4条
- 福祉事業に活用する不動産の登録及び照会
- 福祉事業運営法人の登録及び照会
- 高齢者や障がい者に関する制度等の情報提供
- 福祉事業に関するセミナー及び相談
- 福祉事業に関するコンサルタント
- 不動産の仲介及び管理
- 福祉居住の推進に関する調査研究
- 長寿社会開発に関する事業
- 介護・福祉に関する調査研究事業
- 介護・福祉に関する書籍の出版事業
- 介護・福祉事業者の経営支援に関する事業
- 生産性向上に関するコンサルティング事業
- 介護生活支援ロボット及びICTの普及促進に関する事業
- ITソリューションサービスに関する事業
- 介護・福祉サービス評価に関する事業
- 地方公共団体の事務受託事業
- 福祉現場におけるDXの推進と伴走支援
- 管理部門のアウトソーシングサービス
- その他目的を達成するために必要な事業
(公告)
第5条
第2章 社員及び会員
(法人の構成員)
第6条
- 正会員 この法人の目的に賛同して入会した個人又は団体
- 賛助会員 この法人の目的に賛同し、事業の推進を援助するために入会した個人又は団体
(経費等の負担)
第7条
(会員の資格喪失)
第8条
- 退会したとき。
- 成年被後見人または被保佐人になったとき。
- 死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は解散したとき。
- 2年以上会費を滞納したとき。
- 除名されたとき。
- 総社員の同意があったとき。
(退会)
第9条
(除名)
第10条
(会員名簿)
第11条
第3章 社員総会
(社員総会)
第12条
(開催地)
第13条
(招集)
第14条
(決議の方法)
第15条
(議決権)
第16条
(議長)
第17条
(決議・報告の省略)
第18条
理事又は正会員が社員総会の目的である事項について提案した場合において、その提案について、正会員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の社員総会の決議があったものとみなす。
2 理事が正会員の全員に対して社員総会に報告すべき事項を通知した場合において、その事項を社員総会に報告することを要しないことについて、正会員全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その事項の社員総会への報告があったものとみなす。
(議事録)
第19条
第4章 役員
(役員の設置等)
第20条
理事:6名以上10名以内
監事:2名以内
2 理事のうち、1名を代表理事とする。
3 代表理事を理事長とし、理事のうち、1名を副理事長、1名を専務理事、2名を常務理事とすることができる。
(選任等)
第21条
(理事の職務権限)
第22条
理事長は、当法人を代表し、その業務を執行する。
2 副理事長は理事長を補佐し、専務理事は当法人の業務を執行する。
3 常務理事は、当法人の業務を分担執行する。
4 理事長、副理事長、専務理事及び常務理事は、毎事業年度毎に4か月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務権限)
第23条
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、当法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
(任期)
第24条
2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4 役員は、辞任又は任期の満了後において、定員を欠くに至った場合には、新たに選任された者が就任するまでは、その職務を行う権利義務を有する。
(解任)
第25条
(報酬等)
第26条
(取引の制限)
第27条
- 自己又は第三者のためにする当法人の事業の部類に属する取引
- 自己又は第三者のためにする当法人との取引
- 当法人がその理事の債務を保証することその他理事以外の者との間における当法人とその理事との利益が相反する取引
(責任の一部免除又は限定)
第28条
第5章 理事会
(構成)
第29条
理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権限)
第30条
- 当法人の業務執行の決定
- 理事の職務の執行の監督
- 理事長、副理事長、専務理事及び常務理事の選定及び解職
(招集)
第31条
2 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。
(議長)
第32条
理事会の議長は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事長がこれに当たる。
(決議)
第33条
2 前項の規定にかかわらず、一般法人法第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。
(決議の省略)
第34条
理事が、理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について決議に加わることができる理事全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事が異議を述べたときは、この限りではない。
(報告の省略)
第35条
理事又は監事が、理事及び監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項について通知した場合においては、その事項を理事会に報告することを要しない。ただし、一般法人法第91条第2項の規定による報告については、この限りでない。
(議事録)
第36条
出席した理事及び監事は、前項の議事録に署名又は記名押印する。
第6章 基金
(基金の拠出)
第37条
(基金の募集)
第38条
(基金の拠出者の権利)
第39条
(基金の返還の手続)
第40条
第7章 資産及び会計
(事業年度)
第41条
(事業計画及び収支予算)
第42条
(事業報告及び決算)
第43条
- 事業報告
- 事業報告の附属明細書
- 貸借対照表
- 損益計算書(正味財産増減計算書)
- 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
3 第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款及び社員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。
- 監査報告
- 理事及び監事の名簿
第8章 定款の変更、解散及び清算
(定款の変更)
第44条
(解散)
第45条
(残余財産の帰属等)
第46条
第9章 委員会
(委員会)
第47条
- 当法人の事業を推進するために必要あるときは、理事会は、その決議により、委員会を設置することができる。
- 委員会の委員は、社員及び学識経験者のうちから理事会が選任する。
- 委員会の任務、構成及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
第10章 事務局
(設置等)
第48条
第11章 附則
(委任)
第49条
(特別の利益の禁止)
第50条
(最初の事業年度)
第51条
(設立時の役員等)
第52条
設立時理事 | 大原 一興 |
---|---|
設立時理事 | 小谷 與志郎 |
設立時理事 | 鈴木 富男 |
設立時理事 | 瀬戸 恒彦 |
設立時理事 | 栩木 保匡 |
設立時理事 | 宮下 京介 |
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設立時理事 | 吉原 孝 |
設立時代表理事 | 瀬戸 恒彦 |
設立時監事 | 髙野 伊久男 |
(設立時社員の氏名及び住所)
第53条
(法令の準拠)
第54条
附則
1 この定款は、平成24年3月9日から施行する。
2 この定款は、令和7年2月20日から改訂施行する。
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